矯正の治療費は医療費控除は受けれますか? 大宮 歯医者 鈴木歯科医院 大宮駅5分
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矯正の治療費は医療費控除は受けれますか?

矯正の治療費は医療費控除が受けられます

これは、あなたや生計を共にする家族が
1年間に(1月1日〜12月31日)支払った医療費が10万円を超えた場合に、
下記の計算式で出した額を確定申告すると、その年の所得から差し引いてもらえるという還付制度のこと。

申告する際には、治療費を支払った際の領収書が必要なので必ず保管しておいてください。
この制度は過去5年間にさかのぼって申告でき、
1割近くの医療費が戻ってくることがあります。

1年間に支払った医療費の総額ー医療費を補填する保険等の総額A
10万円もしくは総所得金額の5%B(額の低い方を対象とする)

A-B=医療費控除 額(最高200万円まで)

控除の対象となるもの

・検査費
・矯正治療費
・診察の費用
・通院の際の交通費
・医療品、歯ブラシ、歯磨き粉、などの購入費用
※ただし、すべて領収書が必要です。交通費は自己申告
ですので正直に!

準備するもの

・申請期間に支払った医療費の領収書
・給与の源泉徴収票
印鑑
・還付される税金の振込先の通帳(銀行、郵便局)や口座番号

申請書の提出場所と期間

居住地域の税務署に、毎年2月16日〜3月15日の間に申請

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